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言及
メディケアのパートDに適用される所得連動月額調整額、いわゆるIRMAAは、薬剤プランの保険料に上乗せされ、保険料が0ドルのプランを含めて、1人当たり月最大91ドルに達する。この追加料金はパートD受給者の約8%が対象で、2年前の修正調整総所得に基づいて算出され、2026年の追加料金は2024年の確定申告の所得に連動する。2026年について、2024年の修正調整総所得が単独申告者で10万9000ドル超、夫婦合算申告で21万8000ドル超の場合、1人当たり月14.50ドルから91.00ドルの追加料金が発生する。最高所得層の夫婦の場合、パートDのIRMAAだけで月182ドルを支払い、さらに1人当たり月487ドルのパートB最高追加料金と合算すると、医療サービスを受ける前の段階で、世帯のメディケア所得追加料金は年間1万4000ドル近くに上る。この仕組みは「生存者の罠」を生み出しており、配偶者と死別した場合、単独申告の所得基準が夫婦合算の約半分であるため、パートDのIRMAAが月0ドルから83ドルに跳ね上がる可能性がある。受給者は、所定のライフイベントに該当する場合、様式SSA-44を用いて不服申し立てができるが、ロス変換や自宅売却といった任意の所得発生事象は取り消せない。