米証券取引委員会(SEC)は8月18日、暗号資産の投資契約を対象とする新規則案「Regulation Crypto Assets」を提案した。提案の柱は1933年証券法の登録義務を免除する2つの制度で、完全な証券登録なしに4年間で最大500万ドル(約8億円、1ドル=160円換算)まで調達できる「スタートアップ免除」と、12カ月ごとに最大7500万ドル(約120億円)まで調達できる「資金調達免除」を設ける。後者は財務諸表の提出と継続的な報告が条件となり、いずれも情報開示が求められ、不正防止・相場操縦防止規定は従来通り適用される。さらに条件を満たせば暗号資産を投資契約から切り離せる条件付きセーフハーバーを新設し、州証券法の登録・適格要件に連邦法が優先する規定も盛り込まれた。SECのPaul S. Atkins委員長は、議会が恒久的な規制の枠組みづくりを進める中、この規則案は暗号資産の起業家や市場参加者に連邦証券法の下で資金を調達する明確な道筋を示すものだと述べた。SECは先週金曜、本件を諮る会合を予期せぬ日程上の問題を理由に直前で中止しており、一転しての提案となった。背景には暗号資産市場構造法案「CLARITY法案」の停滞があり、同法案はステーブルコインをめぐる業界と銀行の対立などで難航している。9月中旬に手続き投票が予定されるが、11月の中間選挙が迫り時間的余裕は乏しい。