タイ証券取引委員会(SEC)は、マネーロンダリングやテクノロジー犯罪、国際送金規制の回避といったリスクを防ぐため、デジタル資産事業者を通じたステーブルコイン取引の監督原則について意見募集を開始した。SEC委員会が2026年9月の会合でこの原則を承認したことを受けたもので、意見募集の対象となる規則は5つの主要部分に分かれている。第一はデジタル資産事業者を通じたステーブルコインの送金を規制するもので、送金は顧客自身の口座またはウォレットに限り、トラベルルールに従うことを求め、1人1事業者あたり1日あたりの送金・受取の各側の金額を500万バーツ以下に制限する。ただし、タイ国内の同一事業者を通じた顧客間の送金は除外され、さらに3つの例外が設けられる。すなわち、顧客がデジタル資産事業者である場合、タイ中央銀行の監督下でステーブルコインの利用を許可された事業者である場合、ステーブルコインとバーツのペアで流動性を提供する顧客である場合だ。第二はデジタル資産ブローカーおよびディーラーのプラットフォーム外取引を規制し、取引額の下限を300万バーツ以上とし、売買価格をウェブサイトまたはプラットフォーム上で開示すること、ブローカーが顧客同士の直接取引を行うことを禁止することを定める。第三はマーケットメイカーおよび流動性プロバイダーの監督を強化するもので、デジタル資産取引所は流動性を提供するマーケットメイカーのリストと対象デジタル資産をウェブサイトで開示しなければならない。一方、ブローカーはステーブルコインとバーツのペア取引について流動性プロバイダーを有してはならず、流動性プロバイダーはFATFの措置を講じていない国に所在してはならない。第四はソース取引所をマネーロンダリング規制当局または事業監督当局の監督下に置くこと、第五はSECが事業者に対し、情報の収集および開示を定められた期間内に是正または適切に実施するよう命じる権限を追加することである。